× TOP 私たちオープンセサミアライブとは What's New 動物たちの紹介 ALIVE 会員募集 ALIVE 寄付募集 ボランティア

定款

一般社団法人オープンセサミ・アライブ定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人オープンセサミ・アライブと称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

(目的)

第3条 当法人は、傷ついた動物の保護や世話、従来の教育システムに合わない子供に対す るサポートを通じて社会貢献活動することを目的とし、その目的に資するため、次の事業 を行う。

(1) 畜産動物、野生動物、ペットを含む動物の保護活動

(2) 日帰りまたは宿泊を伴う子供の支援活動

(3) 日帰りまたは宿泊を伴う体験学習の企画及び運営

(4) 情操教育事業

(5) 無農薬農業

(6) 花卉栽培

(7) ハーブ栽培

(8) 山小屋、宿舎のセルフビルド講習会の企画・運営

(9) マッサージ施術業

(10)ビーガンカフェの運営

(11)物品の販売

(12)英語塾の経営

(13)公園、緑地、花畑の企画、運営及び維持管理

(14)キャンプの企画、キャンプ場の運営

(15)ビーガン料理教室の運営

(16)ビーガンスイーツ教室の運営

(17)書籍の出版

(18)イベント、セミナー、講演会、研修会の企画、運営及び実施

(19)前各号に附帯又は関連する事業

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。

第2章 会 員

(入会)

第5条 当法人の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

2 当法人の目的に賛同し、正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第6条 社員は当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)

第7条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第8条 当法人の社員が、対人関係でのトラブルなど当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

⑴ 退社したとき。

⑵ 死亡、または失踪宣告を受けたとき、又は解散したとき。

⑶ 1 年以上会費を滞納したとき。

⑷ 除名されたとき。

⑸ 総社員の同意があったとき。

第3章 社員総会

(開催)

(開催)

第10条 定時社員総会は、毎事業年度終了後 3 カ月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

(招集)

第11条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より 1 週間前までに社員に対して発する。

(決議の方法)

第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の3分の1を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)

第13条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議⾧)

第14条 社員総会の議⾧は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議⾧を選出する。

(議事録)

第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

第4章 役 員

(役員)

第16条 当法人に、理事を 2 名以上3名以内置く。

2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)

第17条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

2 代表理事は、理事の互選によって定める。

(任期)

第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)

第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(解任)

第20条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第21条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 基 金

(基金の拠出・募集)

第22条 当法人は、社員または第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠 出を求めることができる。

2 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事の過半数により決定するも のとする。

(基金の拠出者の権利)

第23条 拠出された基金は、基金の拠出者と合意する期日まで返還しない。

2 基金の返還に係る債権には、利息を付さないものとする。

3 基金の返還に係る債権は、社員総会の承認を経なければ、譲渡又は質入れすることはで きない

4 定款の他の条項に拘わらず、基金の返還に係る債権の債権者は、基金の返還その他の名 目の如何に拘わらず、その累計額が対応する基金の拠出額を超える収益の配当又は財産の 分配を当法人から受けることはできないものとする。

(基金の返還の手続)

第24条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定 める範囲内で行うものとする。

第6章 計 算

(事業年度)

第25条 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年 9 月30日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第26条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表 理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、 同様とする。

(剰余金の分配の禁止)

第27条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)

第28条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公 益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若 しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 附 則

(最初の事業年度)

第29条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年 9 月30日までとする。

(設立時の役員)

第30条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事 百瀨 由加

設立時理事 齊藤 りつ子

設立時理事 山田 浩子

設立時代表理事 百瀨 由加

(設立時社員の氏名及び住所)

第31条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

住 所 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字白川 1792 番地 1 設立時社員 百瀨 由加

住 所 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字白川 1792 番地 1 設立時社員 齊藤 りつ子

住 所 東京都新宿区西早稲田 2 丁目 8 番 31 号 301 設立時社員 山田 浩子

(法令の準拠)

第32条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人オープンセサミ・アライブを設立のため、設立時社員百瀨由加・齊藤 りつ子・山田浩子の定款作成代理人である司法書士嶋田良保は、電磁的記録である本定款 を作成し、電子署名する。